税申告書は英語とクメール語のため結局中学英語レベルが必要(しかしchatgptやグーグル翻訳アプリで十分理解できる便利な時代ですね)

はい、承知いたしました。添付されたカンボジアの税務申告書(月次納税申告書)の各項目を日本語に翻訳します。
カンボジア王国 経済財政省 税務総局
月次納税申告書 [年度] [月]
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I. 納税者情報 / ENTERPRISE INFORMATION
- 納税者名(氏名または会社名)
- 納税者識別番号 (TIN)
- 本店所在地
- 通りの名前
- 建物番号、部屋番号
- 村 / 地区
- 郡 / 区
- 市 / 州
- 郵便番号
- 電話番号
- ファックス番号
- Eメールアドレス
- 事業の種類
- 主たる事業
- その他の事業 (もしあれば)
- 会計期間
- 開始日:[ ] 年 [ ] 月 [ ] 日
- 終了日:[ ] 年 [ ] 月 [ ] 日
- 申告書の修正
- はい [ ] いいえ [ ]
- 修正理由:
II. 申告する税の種類 / TYPE OF TAXES TO BE DECLARED
No. | 説明 (Description) | 税の種類 (Type of Tax) | 添付枚数 (Number of pages) | 税額繰越または還付 (Credit carried forward or refund) | 今回納付する税額 (Tax amount to be paid) |
---|---|---|---|---|---|
01 | 給与税 (Tax on Salary) | 給与 (Salaries) | |||
02 | 利子税 (Tax on Interest) | 預金利子、貸付利子 (Interest on Deposits, Loans) | |||
03 | 源泉徴収税 (Withholding Tax) | 配当、利子、ロイヤリティ、賃貸料、技術サービスなど (Dividends, Interest, Royalties, Rents, Technical Services, etc.) | |||
04 | 付加価値税 (VAT) | 付加価値税 (Value Added Tax (VAT)) | □ 税額繰越 (Credit carried forward) | ||
05 | 特定物品税・サービス税 (Specific Tax and Service Tax) | 特定物品 (Specific Goods) | □ 還付請求 (Request for refund) | ||
06 | 特定物品税・サービス税 (Specific Tax and Service Tax) | 特定サービス (Specific Services) | |||
07 | 法人所得税 (Tax on Income) | 中間納税 (Tax Payment on Account) | |||
08 | 最低納税義務 (Minimum Tax) | 最低納税義務 (Minimum Tax) | |||
09 | その他の税 (Other Taxes) | 税の種類を記入してください (Please specify the type of tax) | |||
合計 (Total) | [ ] | [ ] | |||
添付書類がある場合は、その枚数を記入してください (Record the number of attached documents if any) |
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III. 税務署職員記入欄 / FOR TAX OFFICIAL
- 受付印
- 受付日
- 処理担当者
- 備考
IV. 申告者情報 / DECLARANT INFORMATION
- 氏名・役職 (Director / Manager / Owner of Enterprise / Tax Agent)
- 署名 (Signature)
- 日付 (Date)
- 電話番号 (Telephone Number)
日系とシンガポール系との比較


給料所得税
ミディアムカンパニーの定義:
カンボジアの「ミディアムカンパニー」は、日本の中小企業と同等の規模や運営形態を指す。
具体的な定義(売上や従業員数など)は業種や法令により異なるが、日本と類似の構造を持つ。
ローカルカンパニーの業種制限:
カンボジアのローカルカンパニーは、1社につき1業種のみの事業登録が原則。
日本では1社が複数業種を運営可能であるのに対し、カンボジアでは業種ごとに法人設立が必要な場合がある。
売上金の入金先:
カンボジアでは、法人の売上金を日本人などの個人口座に入金することが可能。
日本では法人の売上は原則として法人名義の口座に入金する必要があり、個人口座への入金は税務上問題となる場合が多い。
輸入時の税務処理:
日本などからの輸入には、乙仲(通関業者)を通じた手続きが必要。
カンボジアの税務処理は、日本に比べ煩雑で、関税やVAT(付加価値税)の計算が複雑になる場合がある。
技能実習生送り出し機関の規制:
設立時に10万米ドルの保証金をカンボジア政府に納めることが義務付けられている。
外国人(日本を含む)の株式保有比率は最大49%に制限される。
質屋の規制と運用:
質屋の外国人株式保有比率も最大49%に制限される。
質屋の利率は、カンボジアでは月利9%(年利109.5%)を超える設定が可能で、日本の質屋営業法(年利109.5%上限)より高い。
質草は主にバイクや携帯電話で、ブランド品の取り扱いは現時点でほとんどない。
会計事務所の業務範囲:
カンボジアの会計事務所は、日本と同様に市場調査や営業手法の提案は行わず、会計・税務サービスに特化している。
カンボジアでの店舗・事務所契約
契約の容易さ:
外国人でもパスポートとビザがあれば容易に契約可能。
契約時の費用:
礼金や仲介手数料は不要。
保証金は家賃の1~6か月分が相場。
法人設立との関係:
店舗や事務所を借りずに法人設立が可能。
家賃情報の入手:
家賃の相場はインターネットで簡単に確認可能。
リスク:
土地売却などによる突然の立ち退きや家賃値上げがまれに発生。
カンボジアでは貸主の立場が強い。
建築オプション:
更地にオーナー負担で店舗や工場を建設するケースが存在。
居抜き物件の状況:
居抜き物件は日本に比べ少なく、建築費や内装費が安価なため取り壊しが多い。
開業の裏技
同業種の買収のメリット:
同業種の事業を買収することで、開業が迅速かつ低コストで実現可能。
人材の確保や育成が容易。
一からの開業の課題:
場所探し、会社設立、内装工事、備品購入、人材募集・教育、リーダー選出など、多くの手間と時間がかかる。
カンボジア人の特性:
カンボジア人は外資との提携/や共同事業に柔軟で受け入れやすい傾向がある。
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